メールの配信については、近時商品の返品規定と並んで活発に法規制が進んでいます。これは、迷惑メール・スパムメールと呼ばれるメールに対応するためであり、それらを生業とする業者に対応するためでもあります。
これに巻き込まれる形で、ECサイトから送信するメールも含めて規制がされています。ただ、ECサイトから送信するメールには、注文を受けた際の重要な連絡を含むメールもあります。これらを一緒くたに規制しているわけではありません。
しかし、では何が重要なメールで何が重要でない迷惑メールなのかについての判断はどのようにすればよいのでしょうか。重要な連絡と同時に販促キャンペーンの案内をしている場合にはどのように解すればよいのでしょうか。微妙な問題と言えます。
これは、全体の文量の何%が連絡部分なのかという基準や、メールのタイトル、メールの冒頭に何が書かれているのか、表現としてどこを強調しているのかなどを基準に判断するしかありません。
メールの種類による違い
注文に関する連絡について
注文に関する連絡メールとは以下のようなものとなります。
- ご注文完了のお知らせ(注文時に自動配信されるメール)
- 発送に関するメール(発送手配に入ったことを知らせるメール、伝票番号メールなど)
- 注文の契約成立を知らせるメール(お客様からの「申込」に対する店側からの「承諾」メール)
- キャンセル期限の到来を知らせるメール(以後キャンセルが出来ません、など)
- その他注文、商品の発送に関するお知らせメール(発送の遅れ、注文のキャンセルについてなど)
お店によりどのようなメールを送るかどうかについては、まちまちでしょう。これらの他に、「サンクスメール」や「フォローメール」を送信しているところも多いでしょう。この2つについては、注文に関する連絡と言えるのかどうかは微妙なところです。なるべく法で規定すべきとされていることをヘッダやフッタに記載すべきでしょう。
注文に関する連絡とは言えないメールについて
注文に関するメール以外のすべてのメールを指します。主なものは、メールマガジンです。
メールマガジンは、ECサイトのリピーター確保のために非常に重要な役割を果たしており、受信されている方も多いでしょう。しかし、今後ECサイトのメールで規制が入るとすれば、間違いなくメールマガジンに関する規制です。
どのようにメールアドレスを取得するか
ECサイトでは、連絡先としてメールアドレスを取得します。しかし、何もサイト上に表記がなければ、通常それは注文に関する情報をメールで送信するために取得されると考えられます。ですので、何も注記をしていない場合や同意を求めないまま、注文の際にいただいたメールアドレスにメールマガジンを配信することは、特電法違反となります。
そのため、メールアドレス入力欄や、ご注文内容確定画面に、「メールアドレスにメールマガジンなどを送信することに同意する」のような内容で、チェックボックスを求めることなどが必要になります。
なお、デフォルトでチェックがオンになっている※サイトが多いと思います。楽天などが良い例ですね。
例えばこんなやつ↓です。(最初からチェックが入っているのが分かると思います。)
このデフォルトでチェックがオンについては、法的な規制は入っていません。しかし、ガイドラインで止めるように推奨されていますので、そのうち規制されるかもしれません。
メールについて記載すべき事項について
注文に関する連絡とは言えないメール、つまりメールマガジンなどの販促に用いるメールなどには規制法が入っています。主に、特定電子メール送信の適正化等に関する法律(以下、特電法とします)に従うことが必要になります。とくに本法律は、違反する業者の悪質性と量に鑑み、罰則が段々と強化されていますので、注意するようにしてください。
メールのヘッダとフッタに着目して以下のページにて、解説しています。
Comment feed